知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
退職後、例えアルバイトでも同じ事業所で引き続き働くというのは、雇用保険でいうところの離職とは会社を完全に離れることをいいますので、その状態では単に勤務形態が変わっただけで雇用は継続しているとみなされます。失業給付を受けることは難しいでしょう。
失業保険を2倍もらった方法を購入した人いますか?
情報商材なので、騙されては危険なので、
でも欲しいので、購入してよかったかどうか
教えてください。
情報商材なので、騙されては危険なので、
でも欲しいので、購入してよかったかどうか
教えてください。
病気退職で会社都合なら場合によっては1年半とかもらえると聞いたことがありますが
それではないでしょうか
どちらにせよこの手の情報は限りなく違法に近いからやめておいたほうが
それではないでしょうか
どちらにせよこの手の情報は限りなく違法に近いからやめておいたほうが
主人が独立することになり、会社を退職しました。
3ヶ月後から失業保険を受給する予定ですが、待機期間中だけ私の雇用保険の扶養に入れようと思っています。
その際に必要な提出書類において、「被扶養者調査表」の「認定対象者の収入金額」の記入方法が分かりません。
1. まず、失業給付金の欄は年額を記入したほうがよういのでしょうか?受給する意思がある場合、扶養に入れないと聞いた事があります。受給が始まったら扶養から外すつもりですが、それでも入れないのでしょうか。
2. 失業保険の受給が終わった後は、事業を開始する予定です。ですが、事業収入はわずかな金額で、月10万円以下だと思います。 この金額も年額として記入してよかったでしょうか?
以上、ご教授願います。
3ヶ月後から失業保険を受給する予定ですが、待機期間中だけ私の雇用保険の扶養に入れようと思っています。
その際に必要な提出書類において、「被扶養者調査表」の「認定対象者の収入金額」の記入方法が分かりません。
1. まず、失業給付金の欄は年額を記入したほうがよういのでしょうか?受給する意思がある場合、扶養に入れないと聞いた事があります。受給が始まったら扶養から外すつもりですが、それでも入れないのでしょうか。
2. 失業保険の受給が終わった後は、事業を開始する予定です。ですが、事業収入はわずかな金額で、月10万円以下だと思います。 この金額も年額として記入してよかったでしょうか?
以上、ご教授願います。
雇用保険の扶養なんてないけど、健康保険の打ち間違いかな?
そもそも開業予定者が失業給付を受給するのは不正受給だけど。
そもそも開業予定者が失業給付を受給するのは不正受給だけど。
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