配偶者控除について教えてください。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。
税金:
個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。
あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。
あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。
社会保険:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
補足拝見:
はい、そのとおりですね。
旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。
社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
税金:
個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。
あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。
あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。
社会保険:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
補足拝見:
はい、そのとおりですね。
旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。
社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
確定申告について。
昨年の1月から7月末まで派遣A社で勤務し、
その後11月から現在の派遣B社で勤務しております。
昨年の収入はA社が1,869,177円B社が170,363円で、
仕事をしていない間は失業保険の給付を受けておりました。
今回初めて自分で確定申告をしようと思っているのですが、
これをした場合お金がいくらか戻ってくることはあるのでしょうか?
もしくは追加でいくらか支払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
また確定申告を万が一忘れたり、事情により行えなかった場合
住民税など今年の税金にどんな影響があるのでしょうか?
ちなみに神奈川県在住です。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いいたします。
昨年の1月から7月末まで派遣A社で勤務し、
その後11月から現在の派遣B社で勤務しております。
昨年の収入はA社が1,869,177円B社が170,363円で、
仕事をしていない間は失業保険の給付を受けておりました。
今回初めて自分で確定申告をしようと思っているのですが、
これをした場合お金がいくらか戻ってくることはあるのでしょうか?
もしくは追加でいくらか支払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
また確定申告を万が一忘れたり、事情により行えなかった場合
住民税など今年の税金にどんな影響があるのでしょうか?
ちなみに神奈川県在住です。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いいたします。
本来、所得税は確定申告のときに納付するものです。
1年間の給与総額から計算された税額と、天引き済みの額との精算がされます。
〉住民税など今年の税金にどんな影響があるのでしょうか?
「など」には何が含まれるので?
昨年、適用されるべき控除があったのに申告ないのなら、来年度の住民税額が、本来より高くなるだけです。
本来、A社の源泉徴収票をB社に出して、通算で年末調整をしてもらわなければならなかったのです。
1年間の給与総額から計算された税額と、天引き済みの額との精算がされます。
〉住民税など今年の税金にどんな影響があるのでしょうか?
「など」には何が含まれるので?
昨年、適用されるべき控除があったのに申告ないのなら、来年度の住民税額が、本来より高くなるだけです。
本来、A社の源泉徴収票をB社に出して、通算で年末調整をしてもらわなければならなかったのです。
先日のつづきです
扶養控除の件
よろしくお願いします
ありがとうございます。
ありがとうございます。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
会社に聞いたり、ネットで調べたりしていますが、なかなかわからなくて、人それぞれおっしゃることが違うので・・・
困っていました。
扶養控除とは・・・所得税、住民税、健康保険なのですか?
結婚する以前に働いていた会社での収入(30万弱)も扶養控除対象にならないといことなのでしょうか?
↑こちらは、源泉徴収表に記載されている金額でよろしいのでしょうか?
失業保険は非課税ということなので、申告しなくても大丈夫ということですよね??
月10万弱くらい今年いっぱいは働いても大丈夫ということなのでしょうか?
あと・・・交通費も課税対象になると聞いたのですが、、、本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
扶養控除の件
よろしくお願いします
ありがとうございます。
ありがとうございます。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
会社に聞いたり、ネットで調べたりしていますが、なかなかわからなくて、人それぞれおっしゃることが違うので・・・
困っていました。
扶養控除とは・・・所得税、住民税、健康保険なのですか?
結婚する以前に働いていた会社での収入(30万弱)も扶養控除対象にならないといことなのでしょうか?
↑こちらは、源泉徴収表に記載されている金額でよろしいのでしょうか?
失業保険は非課税ということなので、申告しなくても大丈夫ということですよね??
月10万弱くらい今年いっぱいは働いても大丈夫ということなのでしょうか?
あと・・・交通費も課税対象になると聞いたのですが、、、本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
〉先日のつづきです
前の質問がなんだか分かりませんが?
「扶養控除」はね税金の制度です。
配偶者以外の家族を扶養している人の税額計算に適用されるものです。
扶養される人には全く関係ありません。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”の条件の違いは前の回答にあるはずです。
分からないのなら、分からないポイントを具体的に指摘した方がいいですよ。
〉交通費も課税対象になると聞いたのですが
通勤交通費のことかな?
条件を満たすものは非課税ですが、健保の“扶養”の条件では収入に入れます。
前の質問がなんだか分かりませんが?
「扶養控除」はね税金の制度です。
配偶者以外の家族を扶養している人の税額計算に適用されるものです。
扶養される人には全く関係ありません。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”の条件の違いは前の回答にあるはずです。
分からないのなら、分からないポイントを具体的に指摘した方がいいですよ。
〉交通費も課税対象になると聞いたのですが
通勤交通費のことかな?
条件を満たすものは非課税ですが、健保の“扶養”の条件では収入に入れます。
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