結婚を機に遠方へ転居することになり、仕方なく仕事を辞める場合でも、失業保険の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?失業給付金はすぐにはおりないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
おめでとうございます。
自己都合になりますね。

手続きをしてから、1週間の待機から数えて3ヶ月間の給付制限期間が終わってからの支給になりますよ^^
職業訓練について
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。

私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
そのとおりです。公共職業訓練受講の場合は、次の特典があります。

①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる

②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される

③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される

④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない

これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。

金銭面的なことのほかにも、

(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。

(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。

(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。

という事が言えます。

もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
内容からすると、自己都合、懲戒解雇と違うようですが、この時代にすぐ就業できるのは、なによりもめでたいことです。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?

まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。

離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。

この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。

扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。

給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。

まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。

つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
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