別居の父が解雇後の手続きを全くしておらず生活苦です。
唯一の連絡手段である携帯が止められるほど困窮してから連絡してきました。
どうしたらよいのか大変戸惑っております。昨夏57歳で25年程働いた小さな会社から整理解雇されました。
僅かな退職金は出ましたが不便な土地で賃貸一戸建てに住んでいたのを
私や祖母の住んでいる市の賃貸アパートに引っ越して来るのと
昨年から今年にかけての生活費で使われ、既に来月の家賃分もないとのこと。
携帯も今日明日には止まると本人から連絡が来ました。
現在食事も数日に1食だけで殆どの日は一日一本のコーヒーだけで過ごしていたそうで、今日は私が訪問して食事を作ってきました。
元々は別の市で再婚していましたが数年前に離婚し独り身。
私は母方に引き取られたので再婚家庭がどういう状況だったかは詳しくわかりませんが飼っていた犬も亡くなり、仕事も退職ということで投げやりになり以前私が質問して手続きしていると言っていたはずの失業保険の手続きも全く行なっていなくて任意継続の保険も未払いで今月初めで切られているというのが現状です。
本日にでも役所へ一緒に行き、国保加入とハローワークの手続きをしようと思いますが、私も独り身で貯金もほぼない派遣の身で、今切羽詰まっている家賃や電話代位はなんとかしてあげられそうですが継続的な金銭的援助は難しいです。
父は退職後に人と接する機会が殆どなくなり精神的に参っているのも気にかかり、最悪自殺でもしかねないような感じです。
同居は現在のところ無理(私の家は1DKで動物を飼っている・父のアパートはペット不可・新しい家を探してもすぐに引越し費用を捻出出来ない)。毎日の訪問は難しいですが週1回は顔を出してご飯をまとめて作る位はやれます。
ただお金に関しては再就職もすぐに見つかるとは思えず、失業保険の申請よりも即時対応してくれそうな生活保護など検討した方がよいのでしょうか。
そして今現在他にどういった手続きをすればいいのでしょうか。
もう何をどうしたらいいのか考えてもまとまらず、どなたかのお知恵を借りて、なんとか父に最低限の生活をさせてあげたいです。
長文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
離職事由が解雇なら失業保険が一番早いのではないでしょうか。

離職票を持って行った日から7日の待機を開けると8日目からは日額が発生します。
支給時期は認定日によって違ってくると思いますが、まずは失業保険ではないでしょうか。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
3月31日付けで退職し、4月1日より再就職(ハローワークは経由せず)したのですが、自分には合わずに1週間ほどで退職しました。あせって再就職先を選んだことを反省しております。ここで質問です。
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3/31に退職した、離職理由は会社都合退職ですか?
そうなら、失業給付に関して大きな違いが生じますので、1週間で辞めた会社が雇用保険の加入手続きをしたのなら、加入を取り下げるよう、会社にお願いして下さい、14日以内なら可能です。

自己都合退職なら、何ら問題はありません、どちらも自己都合退職です、雇用保険の算定基礎期間は通算されますので、2社分の離職票を持って行くのも良し、1週間の雇用保険加入で10年以上にならないなら、3末の離職票で申請するれば良い訳です。
アウトの言葉は質問者様にはありません、雇用保険の失業給付金の受給期間は離職から1年です。

補足しますが、入社がなかったことなどできません、雇用保険上、14日以内の退職なら、雇用保険に加入した場合、その加入を取り消すことが可能なのです。
ただし、雇用保険の加入は入社から翌月の10日までに加入手続きをします、加入してない可能性が高いと思いますよ。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
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