年末調整の社会保険料について。
私は今年3月に会社が倒産し、3月から8月まで父の扶養として健康保険に入っていました。
4月から8月まで失業保険を貰っています。今年の9月に就職が決まり、今の会社から年末調整の紙が届きました。
そこでわからない点があります。
①社会保険料の欄には、こういう場合どう書いたらいいのでしょうか?
父の扶養に入っていたので自分ではお金は払っていません。
②また、失業保険もこれに関わってくるのでしょうか?
その場合は何を提出すればいいのでしょう?
③源泉徴収票は管財人に頼んだところ時間がかかるそうなので期限に間に合いそうにありません。
この場合会社に言うと待ってくれますか?
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
私は今年3月に会社が倒産し、3月から8月まで父の扶養として健康保険に入っていました。
4月から8月まで失業保険を貰っています。今年の9月に就職が決まり、今の会社から年末調整の紙が届きました。
そこでわからない点があります。
①社会保険料の欄には、こういう場合どう書いたらいいのでしょうか?
父の扶養に入っていたので自分ではお金は払っていません。
②また、失業保険もこれに関わってくるのでしょうか?
その場合は何を提出すればいいのでしょう?
③源泉徴収票は管財人に頼んだところ時間がかかるそうなので期限に間に合いそうにありません。
この場合会社に言うと待ってくれますか?
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
1、健康保険部分は、実際にご質問者様が支払った金額がありませんので、記入することはできません。
ただし、国民年金の掛金を実際に支払っていれば「社会保険料」に該当します。
2、失業給付金は「非課税所得」と規定されています。
申告書に何も記載する必要はありません。
3、会社には管財人にいわれたとおり、ありのままを伝えてください。
年末調整を行うための期限までに「源泉徴収票」が間に合わなければ、来年2~3月にご自身で「確定申告」を行っていただくようになります。
その際、2社の源泉徴収票(原本)が必要になりますので、それまでにご用意ください。
ただし、国民年金の掛金を実際に支払っていれば「社会保険料」に該当します。
2、失業給付金は「非課税所得」と規定されています。
申告書に何も記載する必要はありません。
3、会社には管財人にいわれたとおり、ありのままを伝えてください。
年末調整を行うための期限までに「源泉徴収票」が間に合わなければ、来年2~3月にご自身で「確定申告」を行っていただくようになります。
その際、2社の源泉徴収票(原本)が必要になりますので、それまでにご用意ください。
再就職手当てについてお聞きします。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
転勤を断ったら退職してくれと言われました。これは致し方ないと思ってますが、理由があります。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
貴方の場合は特別ではありません!
解雇でもなく・倒産でもない!
確認の為ハローワークで聞いてみたら?
解雇でもなく・倒産でもない!
確認の為ハローワークで聞いてみたら?
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
関連する情報